防火管理講習会

令和5年度開催の防火管理講習会について

消防法第8条により、一定規模以上の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理者を定め、防火管理上必要な業務を行わせなければなりません。

当講習は、消防法第8条第1項に定める防火管理者として必要な資格を取得することを目的とします。

 

●日程はこちらをクリックしてダウンロードできます。

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R5年度防火管理講習案内

 

●申し込み等、お問合せは日本防火・防災協会へ

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一般財団法人 日本防火・防災協会