2026
01.08
令和8年3月1日より「林野火災注意報」の運用が開始されます!
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01.08
令和8年3月1日より「林野火災注意報」の運用が開始されます!
令和7年2月26日岩手県大船渡市にて発生した林野火災では、林野3,370ヘクタール、90棟の住宅が焼失するという甚大な被害が発生しました。
このようなことを踏まえ、林野火災予防を目的に火災予防条例が改正され、令和8年3月1日から、林野火災予防を目的とした「林野火災注意報」の運用が開始されます。
林野火災注意報とは…
気象状況が林野火災の予防上注意を要すると認められる場合には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用制限」について努力義務を課すことになります。

発令基準について
以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合
(1)前3日間の合計降水量が1㎜以下 かつ前30日間の合計降水量が30㎜以下
(2)前3日間の合計降水量が1㎜以下 かつ乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りでない。
発令時の制限事項
火災予防のため、注意報発令時には以下の制限について努力義務が課せられます。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
発令時の広報
発令時には、消防署等での看板掲出、ホームページ・SNS掲載等を行います。
たき火届の義務化
たき火、火入れ等については、事前の届出が義務となります。お近くの消防署等へ届出をお願いします。

