安心安全のために

2020
03.03

危険物取扱者保安講習について

  1. 危険物取扱者免状を所持し、現在危険物取扱作業に従事している方(保安監督者等を含む)は、規定の期間内に危険物取扱者保安講習を受講しなければなりません。
  2. 受講対象者がこの講習を受講しない場合は、消防法第13条の2第5項の規定に基づき免状の返納を命ぜられることがあります。
  3. 受講義務のない方でも免状所持者であれば受講できます。

詳しくはこちら →  一般社団法人 三重県危険物安全協会 http://sankikyo.or.jp/hoan/index.html

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