安心安全のために

2023
04.20

消防法施行令第11条第2項の規定の適用に係る内装仕上げについて(お知らせ)

昨年10月に総務省消防庁予防課より通知があり、松阪消防としましても見解を統一するため、これまで通り通知と同一の取扱いをし、その内容を再度周知させていただくこととなりました。

貼付させていただいた資料について、ご理解及びご対応いただきますようよろしくお願いいたします。

ご質問等ございましたら、消防本部予防課までご連絡ください。今後ともよろしくお願いいたします。

 

資料はこちら➡「消防法施行令第11条第2項の規定の適用に係る内装仕上げについて」

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