安心安全のために

2026
04.14

建物の消防法令違反にご注意ください!

建物の関係者には消防法令に基づいて消防用設備や避難経路などを適切に維持管理する義務があります。

建物の用途や形状を変更する場合や、防火管理についてのご質問などがありましたら、

消防本部予防課までご相談ください。

消防本部予防課 住所 松阪市川井町1001番地1 3階

TEL 0598-25-1412

時間 平日8時30分~17時15分

リーフレット1

リーフレット2

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